公益社団法人 日本義肢装具士協会

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年度

2018年12月27日

義肢装具士免許に関する申請手続きの改正について

義肢装具士免許に関する申請手続きにつきまして、厚生労働省より以下の通知がありましたのでお知らせします。


第一 様式改正省令による医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)等の一部改正(免許申請書様式関係)

(1)医師免許等の申請にかかる受付業務を担当する各都道府県の事務負担の軽減等の観点から、免許に係る各種申請手続(免許申請、籍訂正・書換交付申請、再交付申請、抹消申請)に係る申請書の宛名である厚生労働大臣の氏名の記入を廃止したこと。

(2)医師等の医療関係職種に係る免許証について、旧姓の併記を可能としたことに伴い、各種免許申請等に係る申請書に新たに旧姓併記の希望の有無欄及び旧姓欄を設けたこと。

(3)その他形式的な改正を行ったこと。


第二 申請手続き改正省令による医師法施行規則等の一部改正(免許申請等手続きにおける添付書類関係)

(1)医師免許等の申請手続きにあたり添えなければならない書類について、従来は戸籍謄本又は戸籍抄本(以下「戸籍等」という。)を求めていたが、免許申請手続きに係る利便性等を考慮し、今後は、氏名及び本籍地の変更がある者のみ戸籍等を求め、変更がない者については、住民票の写し(本籍が記載されているものに限る。)によることを可能としたこと。

(2)その他形式的な改正を行ったこと。


医師法施行規則等の一部を改正する省令