行政情報
年度
2020年05月11日
国税関係の臨時特例に関する法律及び地方税法等の一部を改正する法律が成立施行されました。
厚生労働省より、連絡がありました。
4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立、同日施行され、新型コロナ緊急経済対策における税制上の措置等を講ずることとなりました。これに伴い、国税・地方税・社会保険料に関する措置の周知のため、下記PDFをご覧ください。