行政情報
年度
2020年04月30日
新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における 国税の取扱いに関する周知広報について
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が令和2年4月20日に閣議決定されました。
感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況におかれている納税者への対応として、国税庁長官官房総務課より、別添のとおり国税の取扱いに関するパンフレットの周知についてお知らせがありました。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関する周知広報について.[PDF]
別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です.[PDF]
別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください.[PDF]
別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案).[PDF]